債務整理

債務整理とは

債務整理とは、借金がかさんでしまって、返済が困難になってしまった方の借金を整理して、生活再建を目指す手続です。
債務整理には、①任意整理、②自己破産、③個人再生手続、④特定調停や⑤過払い金請求があります。

①任意整理とは

①任意整理とは、交渉により、毎月の返済額を減らしたり利息をカットする等して、無理なく返済できるようにしていくものです。
借入が増えてくると、返済をするために他の貸金業者からまた借り入れて、借りたお金で返済して、といわゆる自転車操業のような状態になってしまうことがあります。こうなってしまうと、いつまでも借りて返してを繰り返しているうちに利息が増え続けてしまい、借金のある生活から抜け出せなくなってしまいます。
そういうとき、任意整理を行うと、各貸金業者との間で、利息がこれ以上膨らまないように交渉したり、毎月の返済額を抑えてもらうように交渉したりすることで、自転車操業状態から抜け出し、生活再建を目指していくことができるのです。

②自己破産とは

②自己破産とは、借金がかさんでしまい、もうどうにも支払いきれないという状態に陥ってしまったとき、ご自身が持っている財産をお金に換えて債権者との間で精算し、それでも残ってしまった債務の返済を免除してもらうものです。
債務について免除してもらうことで、人生を再スタートすることができる手続です。

③個人再生手続とは

③個人再生手続とは、借金がかさんでしまい、とても全てを返済することができなくなってしまったときに、裁判手続を取ることで借金総額を大幅に減額してもらい、その減額後の借金を完済すると残りの借金について返済が免除されるという手続です。
自己破産すると今就いている職業を続けることができなくなるという方や、持ち家の処分を免れたい方は、自己破産ではなく、個人再生手続を検討されると良いでしょう。

④特定調停とは

④特定調停とは、借金返済が困難になっている方が、裁判所で、債権者と今後の返済方法等について調整するという手続です。
裁判所で行いますが、代理人を就けずにご自身で手続することが可能です。

⑤過払い金請求とは

⑤過払い金請求とは、消費者金融業者に対して払いすぎた利息を返還するよう請求する手続のことです。
平成22年(2010年)6月18日に改正貸金業法が完全施行されるようになるまで、貸金業法上、貸金業者は出資法の上限金利である年利29.2%以内であれば、利息制限法が定める上限を超えた金利でも一定要件を満たせば有効とされていました(いわゆるグレーゾーン金利)。
それが、貸金業法の改正により、グレーゾーン金利が撤廃され、その後、グレーゾーン金利での貸付が一切認められなくなりました。
それに加え、最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決で、みなし弁済を事実上認めない旨の判断がなされた結果、それまで利息制限法を超える金利を支払ってきた債務者が、過払い金であるとして返還請求をすることが可能となったのです。

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