個人再生手続の基礎知識

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個人再生手続についての基礎知識

個人再生手続とは

個人再生手続とは、借金の返済が困難になった人の返済総額を大幅に減らし(減額の程度は、借金の額、保有している財産によって異なります)、返済スケジュールを組み直した上で、原則3年間で分割して返済するという手続です。
減額後の借金を完済すれば、再生計画の対象となった借金については、原則として法律上返済する義務が免除されます。(※1)
個人再生手続では、自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではありませんが、自己破産のように高価な財産(主に住宅)を手放さずに済みます(※2 住宅を維持するためには、住宅ローンについての特則を認めてもらう必要があります。詳しくはこちら
また、自己破産の場合、生命保険募集人など一定の職業に就けなくなりますが(資格制限)、個人民事再生の場合はそのような職業に対する制限はありません。
そのため、個人再生手続は、借金額が大きく全額を返済することは困難だけれども、処分されたくない高価な財産(主に住宅)を所有している場合や、自己破産をすると職業を継続できなくなる方に有効な手続です。
※1 養育費、税金、住宅資金特別条項付個人再生を利用する場合の住宅ローン等例外的に免除されない債務もあります。

小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続

個人再生手続には、①小規模個人再生手続と、②給与所得者等再生手続の2種類があります。

 ①小規模個人再生

これは、主に個人商店主や小規模の事業を営んでいる人などを対象とした手続です。利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
・借入総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
・将来継続的に収入を得る見込みがあること

そして、この手続では、債務者が破産した場合に得られる配当額を上回り(清算価値保障原則)、かつ、最低弁済額要件(民事再生法231条2項3号・4号)を満たす内容の分割弁済をしていくことになります。
最低弁済額要件は、以下のとおりです。

借入総額(住宅ローンを除く) 最低弁済額
1円~100万円 全額
100万円~500万円 100万円
500万円~1500万円 借入総額の5分の1
1500万円~3000万円 300万円
3000万円~5000万円 借入総額の10分の1

 ②給与所得者等再生手続

主にサラリーマンを対象とした手続です。

この手続を利用するためには、小規模個人再生と同じく
・借入総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
・将来継続的に収入を得る見込みがあること
という条件を満たすことと、それに加えて
・給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあること
が必要です。

そして、この手続では、清算価値保障原則と小規模個人再生の最低弁済額要件をクリアすることに加えて、再生債務者の収入や家族構成などを元にして可処分所得(※3)を割り出して、その2年分以上の額を弁済原資に充てることが必要となります。

※3 可処分所得とは、収入から、所得税と生活費を差し引いた後の、自由に使うことができる所得のことです。生活費については、生活保護費を基準に算出します。

もっとも、実務上では、サラリーマンの方が再生手続をする場合でも、多くのケースで、給与所得者等再生手続ではなくて小規模個人再生手続が選択されています。その理由は、この手続ができた当初、給与所得者等再生手続は、小規模個人再生手続と違って再生計画案に債権者の同意が不要とされている点がメリットになるだろうと考えられていたのですが、実際に運用を始めてみると、小規模個人再生の案件でも、債権者の不同意が出る場面はあまりないということが分かってきたことから、そうであれば、可処分所得の2年分以上の額を弁済原資に充てなければならない給与所得者等再生手続よりも小規模個人再生の方が再生債務者にとって有利だろうと判断されることが多くなってきたからです。

また、住宅を維持する場合は、再生計画に基づく弁済期間中、住宅ローンの弁済については再生計画に基づく弁済とは別に行っていく必要があると考えられています。そのため、給与所得者等再生手続を選択した場合、可処分所得を弁済原資に充てる結果、最低限度の生活をしていくことになるにもかかわらず、そこから更に住宅ローンの支払いに充てるお金を工面しなければならないということになるのです。もちろん、再生計画に基づく弁済期間中については、住宅ローンの元本の一部を猶予してもらう形で弁済月額を減少させることができますが、それでも生活が相当厳しいものになるだろうことは間違いありません。
ですから、サラリーマンの方でも、いきなり給与所得者等再生手続を選択するのではなく、小規模個人再生手続を選択できるケースかどうか、弁護士に一度確認してもらった方が良いでしょう。

住宅ローンの特則について

①小規模個人再生手続、または②給与所得者等再生手続の申立てをするとき、住宅ローンについての特則を希望する旨付け加えることができます。
個人再生手続は、自己破産手続と違って、所定の要件を満たせば債務者が自己所有の住宅をそのまま維持できるため、個人再生手続を選択される方の実に半数以上が、この住宅ローンについての特則を希望しています。
この住宅ローン特則は、正式には「住宅資金貸付債権に関する特則」というものです。
再生手続が開始されると、再生計画が認可されてからそれに基づいた弁済をすることとなり、それによらない各債権者への弁済は禁止されます(民再法85条)。そのため、本来であれば、再生手続が開始されると、住宅ローンの弁済もできません。そして、住宅ローンの弁済が滞ると、抵当権実行されてしまう等、住宅を手放さざるを得なくなってしまいます。
そこで、住宅を手放さずに済むように、再生手続が始まった後も住宅ローンの弁済を続けるために住宅ローンの特則をつけるのです。

住宅ローンについての特則が認められるための主な要件は以下のとおりです。
・「自己の居住の用に供する建物」であり、床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものであること(民再法196条1号)
・「再生債務者が所有し」ている建物であること(民再法196条1号)
・住宅の建設又は購入に必要な資金の借入であること(民再法196条3号)
・住宅ローンを担保する以外の抵当権が当該住宅に設定されていないこと

個人再生手続のメリット・デメリット

◎メリット◎

  • ・住宅ローン以外の借金を大幅に減額できる
  • ・自己破産のデメリット(財産処分・資格制限)がない
  • ・借金の原因は問われない
  • ・任意整理よりも減額幅が大きい


×デメリット×

  • ・自己破産のように全額免除ではない
  • ・圧縮された債務については三年間で返済しなければならない
  • ・信用情報機関に登録されるため新たな借金やローンが5~7年程度できなくなる

個人再生手続の流れについて

STEP1■再生手続開始の申立て 裁判所に、再生手続開始の申立をします。

STEP2■再生手続開始決定 申立をうけて、裁判所が再生手続開始の決定をします。(民再法222条、244条)

STEP3■債務者財産の調査 再生債務者は開始決定後、財産目録(民再法124条2項)と報告書(125条1項)を提出する必要があります。

STEP4■再生債権の届出 再生債権者は、届出期間までに債権届出を提出することで再生手続に参加することができます(民再法224条、244条)。

STEP5■一般異議申述期間 再生債務者と届出再生債権者は、届出があった再生債権額や担保不足額について書面で異議を述べることができます(民再法226条、244条)

(STEP6■再生債権の評価) 届出債権について異議が出た場合、再生債権者は再生債権の評価の申立をすることができます(民再法117条1項本文)。この場合、裁判所は、個人再生委員の調査結果を基礎として、当該再生債権の存否や額、担保不足見込額などを確定させます。

STEP7■再生計画案の作成・提出 裁判所に提出する再生計画案を作成します。最低弁済基準や清算価値保障原則(給与所得者等再生手続の場合はさらに可処分所得2年分の額)を満たす内容で,原則として3年~5年間以内に返済する計画案を作成し、債権者の納得を得られるものを作る必要があります。

STEP8■ 小規模個人再生と給与所得者等再生手続とで、手続が異なります。
小規模個人再生の場合 裁判所が再生計画案を書面決議に付します(民再法230条1項)。このとき、①債権者の半数以上が再生計画案に不同意か、又は②不同意の債権者の債権額が債権総額の2分の1を超えている場合、手続は廃止になってしまいます(否決廃止、民再法237条1項)が、それ以外の場合は可決となります。
給与所得者等再生手続の場合 書面決議はなく、その代わりに再生債権者の意見聴取がなされます(民再法240条)。

STEP9■再生計画の認可 不認可事由がなければ、裁判所は再生計画を認可します(民再法231条1項、241条1項)。

STEP10■再生計画認可の確定 再生計画認可が確定すると再生手続は終了します(民再法233条、244条)。なお、再生計画認可の確定は、東京地方裁判所の場合再生計画が認可されてからおおよそ1か月かかります。

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