Q.裁判所にいく必要はありますか。
A.あります。自分で自己破産の申立てをした場合でも、弁護士に依頼した場合でも、裁判所に一度も行かずに手続を終えることはできません。
ですが、弁護士に依頼した場合、ご自身が裁判所に行く回数は最低限に抑えることができます。基本的には同時廃止手続であれば、免責審尋期日の1回、少額管財手続であれば、債権者集会と免責審尋が行われる日に1回出廷してもらうほか、破産管財人との面接に行ってもらうことになります(破産管財人との面接は、破産管財人の事務所で行われることが多いです。)。
Q.裁判所の破産手続には、どのような服装で行けば良いですか。
A.社会人として常識ある服装であれば、スーツでなくとも大丈夫です。
Q.破産をすると、持っている財産を全て債権者に分配すると聞きました。だとすると私は、1円もお金を持てないのでしょうか。
A.99万円以下の金銭(現金)については、自由財産といって、原則として破産者が保有することができます(破産法34条3行1号、民事執行法13条3号、民事執行法施行令1条)。
また、99万円を超える資産についても、破産者の経済的更生に必要不可欠であるという特段の事情が認められれば、自由財産の拡張によって、保有が認められる場合があります。